平成20年3月1日より、「本人確認法」および「組織的犯罪処罰法」第5章が統一され、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が施行となり、本法律に基づき、200万円を超える大口現金取引または10万円を超える現金振込みなどを行う際には、本人確認が義務付けられております。
JAバンク広島としては、大切なお客さまの資産をお守りするためにも、
個人のお客様について
、下記により本人確認を行うこととしておりますので、ご協力をお願いいたします。
ご本人であることが確認できないときは、お取引ができないことがあります。
ご本人を証明する書類の提示が必要となる主な取引
@
口座開設
A
200万円を超える現金の受払い
※払戻し(定期の場合は解約)については100万円以上(振替を含む)
B
10万円を超える現金振込みなど
国や地方公共団体への各種税金・料金の納付を除きます。
窓口
本人確認書類をご提示ください。
貯金口座を通じて行うお振込みの場合は、窓口でこれまで同様の方法でお振込みできます。
(ただし、口座開設の際に本人確認手続がお済みでない場合は、本人確認書類をご提示いただくことがあります。)
ATM
10万円を超える現金振込ができません。
貯金口座を通じて行うお振込みの場合は、ATMでこれまで同様の方法でお振込みできます。
(ただし、口座開設の際に本人確認手続がお済みでない場合は、お取扱いできない場合があります。)
※口座開設の際に本人確認手続がお済みでない場合とは、本人確認書類を提示いただいていない場合や確認書類の提示をうけたが、取引関係書類を送付したところ返戻された場合などが想定されます。
お問い合わせは、最寄りのJA福山市各支店・本店まで