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(2012.5.1更新) |
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| Q | 会社が経営不振になり、しかたなく厚生年金基金を解散することになりました。こういう場合、基金加入期間はどのように取り扱われるのでしょうか。 | | A | 会社が厚生年金基金を解散した場合、それまでの加入期間は次のように取り扱われます。
会社が基金を解散したことにより、基金そのものがなくなった場合には、企業年金連合会へ基金加入記録と共に年金原資が引き継がれ、解散基金加入員には企業年金連合会より「代行部分年金」が支払開始年齢になったときから支給されます。
代行部分に併せて残余財産を企業年金連合会へ移換した場合は「代行加算年金」、または「通産企業年金」が上乗せして支給されます。この部分は一時金として受け取る場合もあります。
また、基金解散後は、国で支給されている老齢厚生年金と同様に扱われるため、代行部分年金は在職中や雇用保険との調製により、年金額が減額、または全額支給停止になることがあります。
会社が基金を離脱したけれども基金そのものは残っている場合には、当該基金で定める年金給付に必要な期間以上の加入期間があれば、支給開始年齢になったときから当該年金より年金が支給されます。また、年金給付に必要な期間未満の人については「中途脱退者」として企業年金連合会に引き継がれます。 | |
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 | | Q | 私は、厚生年金保険に20年加入していたので、60歳から老齢厚生年金を受け始めました。厚生年金保険の20年のうち厚生年金基金に加入していた期間が3年あるのですが、基金の年金はどうなるのでしょうか。 | | A | 基金が支給する年金は、厚生年金保険の老齢厚生年金を受けられる場合を基準として支給されることになります。 なお、基金では、明らかに年金を支給される方であることが判明しているときには、本人に通知をしていますが、あなたの場合は、基金の受給権者であるかどうかが把握できなかったことから、通知されていないと思われます。企業年金連合会にお問い合わせのうえ、必要な手続きを早急に行なわれることをお勧めします(退職した後に住所が変わったときは、企業年金連合会へ新しい住所を必ず連絡してください)。 厚生年金保険の老齢厚生年金を受給中に厚生年金保険に加入した場合は、年金月額および総報酬月額相当額(給与と賞与の額)の合計額が一定の額を超えた場合、超えた額に応じて減額された在職老齢厚生年金が支給されます。逆に一定の額以下の場合は、全額が支給されます。 また、基金からも同様に支給されますが、その場合の年金額も在職老齢厚生年金の減額に応じて減額される場合があります。 なお、その後退職した場合は、退職改定により、在職老齢厚生年金を受けていた期間を含めて、老齢厚生年金の額が再計算されます。 また、基金に加入した場合は、基金年金も同様に再計算されます。 | |  | 
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| Q | 夫は老齢厚生年金を受けており、私は60歳から老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けています。もし、夫が亡くなった場合は遺族厚生年金も受けられるのでしょうか。 | | A | 老齢厚生年金を受けている人が亡くなった場合に、その人が死亡した当時、その人によって生計を維持されていた妻がいるときは、その妻に遺族厚生年金が支給されます。
しかし、その妻が老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている場合は、当該支給を受けている妻の年齢によって次のようになります。
●妻の年齢が65歳未満である場合
老齢基礎年金と遺族厚生年金のうち、いずれか1つを選択して受けることになり、選択しなかった方の年金は、65歳になるまでは支給停止になります。
なお、65歳になったときには、日本年金機構から送付されるハガキ様式の「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」により、年金請求手続きが必要になります。
●妻の年齢が65歳以上の場合
遺族厚生年金も同時に受けられます。 | |
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| Q | 私は、交通事故に遭って歩くことができなくなり、障害年金を受給しています。 最近結婚し、子も生まれました。先日、法改正によってこの子についても加算額の対象とされると聞きました。本当でしょうか。本当であれば大変うれしいことです。 | | A | 従来、障害年金の加算額は、受給権者が昭和61年4月1日において生計維持していた子がある場合に加算されていたため、受給開始後に子ができた場合は加算対象ではありませんでした。 しかし、「国民年金法等の一部を改正する法律」の成立により、障害年金の受給権発生後に子を生計維持することになった場合も加算の対象とされました(平成23年4月1日施行)。 なお、加算の対象となる子の条件は、従前どおり18歳に到達する年度の末日までの子、または20歳未満で1、2級の障害のある子となり、加算月は生計維持関係が生じた日の属する月の翌月からとされ、その月から障害年金の額が改定されます。 ただし、平成23年4月1日において、現に生計維持している子がある場合は、平成23年4月から年金額が改定されます。 | |
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| Q | 職場で作業中に誤って左腕を腕関節から切断してしまいました。業務上の事故なので、労働基準法による障害補償を受ける権利の他、厚生年金保険の障害厚生年金も受給できると聞きましたが、両方とももらえるのでしょうか。 | | A | 厚生年金保険の障害厚生年金は業務上の事由に基づく障がいについても、業務外の事由に基づく障がいについても支給されます。
さて、業務上の事由に基づく障がいについては、事業主などにより相当の補償が行なわれる場合もありますが、このような場合には障害厚生年金との調整が図られることがあります。
その一つが労働基準法による障害補償との調整です。
すなわち、受給権者が障害厚生年金支給の事由となった障がいについて労働基準法第77条の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金は6年間支給停止されます。
6年間支給を停止するのは、これらの補償が6年間分に相当するものとして支給されているからです。
ご質問のケ―スでは、労働基準法による障害補償が受けられると思われますので、障害厚生年金は6年間支給停止されます。この場合、障害補償を受けずに障害厚生年金を選択受給するということはできません。
支給停止期間の6年が過ぎれば、障がいの程度に応じた障害厚生年金が支給されます。
なお、あなたの場合には、「左腕を腕関節から切断」ということですから、厚生年金保険の障害等級の2級に該当すると思われます。
また、障害等級が1級、または2級に該当すれば国民年金の障害基礎年金も受けることができます。
ただし、6年間支給停止の扱いは障害厚生年金と同様です。 | |
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 | | Q | 次のような場合、遺族年金は支給されるのでしょうか。 ・被保険者が自殺したとき ・妻が被保険者である夫を殺したとき ・遺族厚生年金の受給権者が他の受給権者を殺したとき | | A | 一定の受給資格期間を満たしている厚生年金の被保険者または被保険者であった者が死亡した場合、一定範囲の遺族に遺族厚生年金が支給されます。 しかし、被保険者または被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為もしくは重大な過失により、または正当な理由なく療養の指示に従わなかったため死亡したり、死亡の原因となったような事故を生じさせたりしたときは、遺族厚生年金の受給権は発生しないことになっています。 また、被保険者または被保険者であった者を故意に死亡させた者(質問の2番目)、あるいは被保険者または被保険者であった者の死亡前に、その者が死亡すれば遺族厚生年金の受給権者となるような人を故意に死亡させた者(質問の3番目)には、遺族厚生年金は支給されません。 被保険者または被保険者であった者が自殺した場合は次のとおりです。 もし、自殺という行為が故意または重大な過失により保険事故を発生させたと考えられるのであれば、遺族厚生年金は支給されません。 しかし、自殺行為というのは、たとえ当該行為者が外見上通常人とまったく同様の状態にあったとしても、正常の精神状態のもとになされたとはいえないようなケースがほとんどであると考えられています。 そのため、自殺が正常な精神状態においてなされたことを積極的に立証しうるような例外的なケースは別として、原則として遺族厚生年金が支給されています。 | |  |

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| Q | 私は、年金を受給しています。以前は、毎年誕生月に現況届を提出していましたが、今はしていません。現在の現況確認はどのように行なわれているのでしょうか。 | | A | 年金受給権者が引き続いて年金を受ける権利があるかどうかを確認するために、日本年金機構から年金受給権者の誕生月の初めごろに現況届が送付され、年金受給権者はそれを誕生月の末日までに日本年金機構に提出し、日本年金機構において年金を受ける権利の確認を行なっていました。 しかし、平成18年10月以降、12月生まれの方から順次、日本年金機構から住基ネットに年金受給権者の現況確認を依頼し、結果の回答を得て、現況確認ができた場合には引き続き年金を支給することになりました。 これにより、現況届の提出は原則不要となりました。 ただし、住基ネットで住民票コ―ドの確認ができない次の場合は、例外的に従来通り現況届の提出が必要となります。 | @ | 日本年金機構が管理している年金受給権者の基本情報が、住基ネットの基本情報と相違している場合 | | A | 住基ネットに参加していない市区町村に住んでいる場合 | | B | 外国籍の場合 | | C | 外国に住んでいる場合 | なお、次の場合には以下の届け出が必要となります。 加給年金額などが加算されている場合には対象者の「生計維持確認届」の提出が必要です。この届け出は誕生月の前月末ごろに日本年金機構から送付されますので、期限までに提出してください。 また、障害年金などを受給する方のうち障がい程度を確認する必要がある場合には、医師などによる診断書の提出が必要となりますので、「障害状態確認届」を期限までに提出してください。この届け出も誕生月の前月末ごろに日本年金機構から送付されます。 | |
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| Q | 私は、夫の死亡による遺族厚生年金を受けながら会社勤めをしていましたが、先日、事故に遭い障がい者となってしまいました。障害厚生年金を受けられますが、どちらか一方を選択しなければならないとのことです。小学生の子どもが一人おりますが、障害厚生年金を受けた場合、遺族厚生年金は子どもに支給されるでしょうか。 | | A | 妻に対する遺族厚生年金は、次のいずれかに該当したときは、支給停止になります。 1 障害厚生年金を選択したとき 2 労働基準法の規定により遺族補償を受けることができるとき(死亡日から6年間支給停止されます) 3 受給者の住所が1年以上明らかでないとき 子に対する遺族厚生年金は、1〜3のほか、妻が遺族厚生年金の受給権を有するとき(妻が3に該当するときを除く)も、支給停止となります。 あなたが障害厚生年金を選択した場合、あなたの遺族厚生年金は、1により支給停止になります。 一方、お子さんに対する遺族厚生年金については、あなたの遺族厚生年金が支給停止されても、受給権はあなたにあるので、前記の『子に対する遺族厚生年金は、1〜3のほか、妻が遺族厚生年金の受給権を有するとき(妻が3に該当するときを除く)も、支給停止となります』により、引き続き支給停止されます。 | |
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| Q | この春、就職した23歳の会社員です。学生時代に国民年金の保険料を滞納してしまいました。今からでも納めることができますか。 | | A | 平成3年4月から、満20歳以上の学生も国民年金の強制加入の対象になっています。
従って、保険料の納付について申請して免除が認められたもの以外の満20歳以上のすべての学生は、 保険料を納付しなければならないことになっています。
保険料を滞納した場合は、通常、滞納した月から2年で時効になります。
例えば、2年10ヵ月分を滞納していたとすれば、滞納分の内、2年を経過した10ヵ月分については時効となり納付することはできません。
なお、滞納分を清算せずに時効になると保険料は未納となり、将来受け取る年金額は減額されたものになってしまいます。 | |
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| Q | 私は、2年前に会社員の夫と離婚しました。現在は、別れた夫との間に生まれた5歳になる子と一緒に、前夫からの仕送りをもとに生活しています。ところが先日、前夫が亡くなってしまいました。私たちには、遺族年金が支給されますか。 | | A | 遺族年金を受けることができる者は、死亡した被保険者または被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫および祖父母であって、被保険者または、被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持していた者とされています。
この場合の「生計を維持していた者」とは、被保険者または被保険者であった者と請求者が生計同一にあり、かつ、請求者本人の収入が将来にわたって厚生労働大臣の定める額(年収850万円)未満であると認められることとされています。
「子」については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの状態にあるか、または20歳未満で障害等級の1級または2級に該当する障害の状態にあり、かつ現に婚姻をしていないことが条件です。
遺族基礎年金を受けることができる者は、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていたその者の子またはその子と生計を同一にしている妻とされています。
なお、「子」については前記と同様の条件があります。
あなたの場合は、前記の「配偶者」または「妻」には該当しないため、遺族厚生年金も遺族基礎年金も受けることはできません。
お子さんは、ご夫婦が離婚されていても前夫との親子関係はなくなりません。前夫とお子さんは生計維持関係がありますので、遺族厚生年金および遺族基礎年金の受給権は発生しますが、あなたと生計を共にされていますので、遺族基礎年金は支給が停止されます。
現時点で実際に支給されるのは、お子さんへの遺族厚生年金のみということになります。 | |
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| Q | 事後重症の障害厚生年金とはどういう制度でしょうか。 | | A | 厚生年金保険の障害厚生年金は、障害認定日、すなわち初診日から1年6ヵ月を経過した日、またはそれ以前で症状が固定した日において、一定の障害の状態にある場合に支給されることになっています。
しかし、内部疾患などの場合は、障害認定日において障害等級表の1級から3級に該当する障害の状態になかった人が、その後に症状が悪化して1級から3級に該当する障害の状態になったということがあります。
このような場合のために、昭和51年の法律改正で障害認定日が初診日から1年6ヵ月を経過した日(従来は3年を経過した日)に短縮されたこととも関連して、いわゆる「事後重症の障害年金」が新たに設けられました。
この事後重症制度は、昭和60年6月30日までは障害認定日において1級から3級の障害の状態に該当しない場合であっても、初診日から5年以内に障害等級表に該当する障害の状態になったときは、この期間内に請求を行なえば障害年金が支給されることになっていましたが、昭和60年7月1日から5年の制限が撤廃され、障害認定日から65歳に達する日の前日までの間に障害等級表に該当する障害の状態になった時には、65歳になるまでに請求を行なえば障害厚生年金が支給されることになりました。
事後重症の障害厚生年金は、請求を行なったとき始めて年金を受給する権利が発生する請求年金であり、しかもその請求は障害認定日から65歳になるまでに行なわなければなりません。 | |
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| Q | 私は現在29歳ですが、夫に先立たれてしまいました。子どもはいないので、遺族基礎年金は受けられませんが、遺族厚生年金は受けられると聞きました。ただし、5年間のみということですが、本当でしょうか。 | | A | 遺族厚生年金は、次のいずれかに該当するときは受給できなくなります。 | @ | 受給権者が死亡したとき | | A | 婚姻(届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)したとき | | B | 直系血族および直系姻族以外の者の養子(届け出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある場合を含む)となったとき | | C | 離縁によって、死亡した被保険者または被保険者であった者との親族関係が終了したとき | | D | 遺族厚生年金の受給権を取得した当時、30歳未満である妻が遺族基礎年金の受給権を取得できない場合は、遺族厚生年金の受給権を取得した日から5年を経過したとき | | E | 遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権を有する妻が30歳に到達する前に遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は、その日から5年を経過したとき | DおよびEのように、子のいない30歳以下の妻の場合は、自ら就労する機会が多くあり、かつ、生活を維持できるだけの収入を得やすいことから、このような場合の遺族厚生年金は、就労の準備をするまでの措置として位置づけられ、5年間の有期年金とされています。 なお、DおよびEは、平成19年4月1日以降に支給事由が生じた遺族厚生年金の場合であり、それ以前に支給事由が生じた場合は5年間の制限はありません。 あなたの場合、支給事由である被保険者(夫)の死亡が平成19年4月1日以降であった場合は、Dに該当しますので、遺族厚生年金の受給権は5年間で失権します。 | |
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| Q | 私は会社に勤めています。
もうすぐ、2人目の子どもが生まれる予定です。子どもが小さいうちは育児が大変なので、育児休業の申し出をしようと思っています。
育児休業期間中の厚生年金保険料の支払いを心配していますが、減免されるようなことはありませんか。 |
| A | 平成17年4月1日以降、育児休業、介護休業等育児または家族介護を行なう労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)に規定する育児休業または育児休業制度に準ずる措置による休業(育児休業などといいます)をしている被保険者を使用する事業主が、日本年金機構に申し出をしたときは、育児休業などを開始した日の属する月からその育児休業などが終了する日の翌日が属する月の前月までの期間の保険料は、免除されます。
従って、あなたは保険料を支払う必要はありません。また、休業期間中の保険料は納付されたものとみなされ、将来、年金を受給するときの資格期間や年金額を計算するときの被保険者期間に算入されます。 |
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妻の遺族年金の中高齢加算
[夫の死亡当時、子がいる妻の中高齢加算] | |
| Q | 私(33歳)は、夫の死亡による遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けています。4歳になる長女がいますが、子どもが成人してもこのまま両方の年金が受けられるのでしょうか。 |
| A | 遺族基礎年金は、夫の死亡当時、その夫によって生計を維持されていた妻と子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満であって、障がい等級の1級または2級に該当する障がいの状態にある子であり、かつ未婚であること)に支給されるものですから、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障がい者は20歳に達したとき)になると遺族基礎年金は受けられなくなります。
しかし、妻が40歳になった当時、子がいるため遺族基礎年金を受けている場合は、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(障がい者は20歳に達したとき)など、遺族基礎年金を受けられなくなったときには、妻が65歳に達するまでの間、遺族厚生年金の中高齢加算(年額約59万円)が行なわれることになっています。
あなたの場合、子どもが18歳に達した日以後の、最初の3月31日が終了したとき(障がい者は20歳に達したとき)に遺族基礎年金は失権しますが、そのときは40歳以上となっていますので、遺族厚生年金に中高齢の加算が行なわれることになります。 |
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| Q | 離婚した場合、配偶者の厚生年金が分割できると聞きましたが、どのようになりますか。 |
| A | 平成16年の年金制度改正により、平成19年4月から離婚したときに厚生年金が分割できる制度が導入されました。
離婚分割の基本的な仕組みは、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録を離婚時に限って当事者間で分割することを認めるというものです。この分割は、平成19年4月1日(施行日)以降に成立した離婚を対象としますが、施行日以前の厚生年金保険の保険料納付記録もこの分割の対象となり、分割割合は5割が上限となります。
離婚当事者間の協議で分割割合について合意の上、年金事務所に厚生年金の分割の請求を行ないます。合意がまとまらない場合に は、離婚当事者の一方の求めにより、裁判所が分割割合を定めることができます。
離婚分割によって、保険料納付記録の分割を受けた人は自分自身の厚生年金の受給資格(老齢・障がい)に応じた年金を受給することができます。ただし、自分自身が老齢厚生年金の支給開始年齢に到達するまでは支給されません。また、分割を行なった元配偶者が死亡しても自分自身の厚生年金の受給権には影響しません。
分割は厚生年金(報酬比例部分)の額にのみ影響し、基礎年金額には影響しません。なお、原則として、分割された保険料納付記録は厚生年金の額の算定の基礎となりますが、年金受給資格期間などには参入されません。
なお、年金分割の請求は、原則として離婚した日の翌日から起算して2年を経過した場合には行なうことができません。 |
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| Q | 私の夫(63歳)は、国民年金に40年加入し、老齢基礎年金の受給要件を満たしていましたが、先月、不慮の事故で亡くなりました。 聞けば、夫が亡くなった場合、妻には年金が支給されるということですが、私の場合、夫とは内縁関係が7年間続いていて、最近正式に結婚したばかりです。私には、年金が支給されるのでしょうか。 |
| A | 国民年金では、第一号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が25年以上ある夫が死亡した場合、その人の妻に寡婦年金が支給されることになっています。 寡婦年金は、夫の死亡後すぐに支給されるとは限りません。妻が60歳になったときから65歳になるまで支給されることになっています。もし、夫の死亡当時、妻が58歳の場合は、60歳になるまでの間は支給されず、いわば支給停止期間に似た扱いになります。 また、夫の死亡当時、妻が65歳を過ぎている場合は、寡婦年金は支給されません。 さらに、夫との婚姻関係が10年以上継続していることが必要となっています。この婚姻期間には、事実婚(内縁関係)も含まれています。 また、夫の死亡当時、夫によって生計を維持されていることも必要となっているほか、老齢基礎年金の繰り上げ請求をすると権利を失うことになっています。 あなたの場合は、誠に申し訳ありませんが、婚姻期間が10年未満ですので、寡婦年金は支給されないことになります。 |
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| Q | 63歳の男性ですが、現在、会社勤めをしながら、老齢厚生年金を受給しています。2ヵ月前に厚生年金保険の加入期間が20年を超えました。
私には65歳未満の妻がいますが、いつから加給年金額が加算されるのでしょうか。 |
| A | 厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある老齢厚生年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時、受給権者によって生計を維持していた65歳未満の配偶者があるときには、基本的に加給年金額を加算した額となります。
なお、65歳未満に支給される老齢厚生年金のうち、報酬比例部分のみの老齢厚生年金が支給されている間は、加給年金額の加算はされませんが、その後、定額部分の老齢厚生年金を受給するようになった場合には、その当時、生計維持関係にある配偶者がいる場合には加給年金額が加算されます。
ところで、年金額の計算の基礎となる被保険者期間については、老齢厚生年金の受給権を取得した当時、年金額の計算の基礎となる被保険者期間が240月未満であったが、その後在職したまま240月以上の加入期間を満たしたとしても、被保険者期間の追加による年金額の再計算は行なわれません。
被保険者期間の追加された年金額の改定が行なわれる時期は、被保険者である受給権者が退職により被保険者の資格を喪失した後、再び被保険者となることなく、1ヵ月を経過したときにはじめて、退職時改定の規定により年金額の計算の基礎となる被保険者期間の追加による年金額の再計算が行なわれ、改定されるとともに生計維持関係が認められれば加給年金額が加算されます。 |
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| Q | 私の夫は、2年前から老齢厚生年金を受けることができたのですが、請求をしないまま死亡してしまいました。夫に支給されるはずだった年金はどうなりますか。 |
| A | 年金の受給権が発生している者が請求(裁定請求といいます)をしないで死亡した場合、または年金受給中の者が死亡した場合は、支払期月の関係から未支給金が生じることがあります。この年金受給権者に支給すべき給付で、まだ支給されていない分を「未支給の保険給付」といいます。
保険給付を受ける権利は、受給者の一身に専属したものであり、受給権者が亡くなったときも、その受給権は相続の対象にならないことになっています。
この未支給の保険給付を受けることができる遺族は、受給権者の死亡当時、受給権者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹で、この順に自己の名で請求することができます。この場合、後順位者が先順位者をさしおいて請求することはできません。
未支給の保険給付の請求は、「未支給年金・保険給付請求書」に関係書類を添えて、住所地の年金事務所に提出します。
あなたの場合は、未請求の年金の「裁定請求書」および「未支給年金・保険給付請求書」に関係書類を添えて、住所地の年金事務所に提出してください。 |
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| Q | 私は、間もなく50歳になる自営業の男性です。20歳から国民年金に加入して30年になりますが、老後のことを考えて、国民年金基金にも加入したいと思っています。60歳に達するまで、あとわずか10年しかありませんが、加入できるのでしょうか。 |
| A | 国民年金基金は、国民年金(老齢基礎年金)に上乗せして、より豊かな年金を保障する公的な制度として、平成3年に創設された年金制度です。 国民年金基金から支給される年金は、終身年金と有期年金の2通りに大別されており、加入は口数制で、加入者自身がこれを自由に組み合わせることができる仕組みになっています。 掛金はそれぞれの型に応じて加入時の年齢・性別によって区分されており、若い人ほど加入期間が長くなるため安くなっています。 国民年金基金への加入時の年齢が高くなるほど掛金が上がっていくわけですが、若くして加入した人と同様の条件にすると掛金が高くなり過ぎるため、35歳1ヵ月以上で国民年金基金へ加入する人については、次のような特例が設けられています。 | @ | 35歳1ヵ月から45歳までに加入する人については、1口目は年金月額を1万5,000円、2口目以降は年金月額5,000円とする。 | | A | 45歳1ヵ月から50歳までに加入する人については、1口目は年金月額を1万円、2口目以降は年金月額5,000円とする。 | | B | 50歳1ヵ月以上で加入する人については、年金額は加入する月数によって定めることになっており、中高齢者であっても国民年金基金への加入が容易に行なえるよう、年金月額を低く抑えることによって掛金が高くなり過ぎないように設計されています。 | |
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| Q | 厚生年金保険の被保険者となるための手続きは、誰がするのですか。 |
| A | 厚生年金保険では、加入(被保険者の資格取得)の手続きや資格を失った場合の届出は、事業主が行なうことになっています。従って、事業主は被保険者(船員保険被保険者を除く)となる者を新たに使用したときは、「被保険者資格取得届」を5日以内に年金事務所に提出しなければなりません。 また、被保険者である者を使用しなくなったときは、「被保険者資格喪失届」を5日以内に提出しなければなりません。 年金事務所では、届出の内容を確認し、事業主に通知することになっており、通知を受けた事業主は被保険者に通知の内容を知らせることになっています。 被保険者の資格取得や資格喪失は、年金を受ける際に、加入期間の計算上非常に重要ですから、事業主の方も被保険者の方も被保険者の資格に関する届出などについては注意する必要があります。 |
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| Q | 厚生年金の加入記録について調査したところ、65歳から67歳までの期間が被保険者になっていませんでした。私は70歳までずっと厚生年金保険の適用事業所に勤務していましたが、なぜ65歳以降の2年間の未加入期間があるのでしょうか。 |
| A | 平成14年4月1日から厚生年金保険の被保険者の対象年齢が65歳から70歳に引き上げられました。 従って、平成14年4月以降も引続き厚生年金保険の適用事業所に勤務していた場合には、70歳未満であれば当然被保険者になります。 ご質問の場合は、平成14年4月1日以前に65歳に到達したため、厚生年金保険の適用事業所に勤務していても、一度被保険者資格を喪失し、平成14年4月1日時点で70歳未満であったので、新たに被保険者となり、そのため、65歳から平成14年3月までの期間が厚生年金保険の未加入期間となっているのではないかと思われます。 |
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| Q | 最初に勤めた会社には、厚生年金基金がありましたが、10年勤めて退職し、現在の会社に勤務しています。この会社には厚生年金基金がありません。前に加入していた厚生年金基金はどうなるのでしょうか。 |
| A | 会社を退職すると、厚生年金基金の加入員としての資格も失うことになります。退職した時点で、すでに年金を受けることができる人は、それぞれ加入していた基金から年金を受けることができます。
また、加入員であった期間が短く他の企業に就職するような場合には、それまでの加入期間については、基金が国に代わって老齢厚生年金の一部(報酬比例部分)を代行しているので、その者が老齢厚生年金を受けることになったとき基金から支払われます。
しかし、これらの人々に対する細切れの年金を、それぞれの基金が管理し支払いをすることは、合理的ではなく、受給者にとってもはなはだ不便です。
そこで、次のような人の場合は、給付の事務を企業年金連合会へ給付に必要な財源を含めて移すことができるようになっています。
| @ |
基金の加入員の資格を喪失していること |
| A |
基金から年金を受ける資格がまだない人 |
| B |
基金の加入員であった期間が、15年未満であること。ただし、10年未満の人の場合は、すべて連合会に移管することになっていますが、10年から15年未満の人は、それぞれの基金が規約で定めることになっています。 |
あなたの場合、加入していた基金の規約で受給資格があれば、加入していた基金から10年分の年金が支給され、受給資格がない場合は、企業年金連合会から同様の年金が支給されます。 |
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| Q |
厚生年金保険の適用事業所に勤めるときには、パートタイマーであっても厚生年金保険に加入しなければならないのでしょうか。 |
| A |
厚生年金保険の適用事業所に勤める70歳未満の人は、厚生年金保険に加入することになっています。
そこで、パートタイマーが厚生年金保険の被保険者となるかどうかについては、適用事業所での身分関係だけでなく、常用的使用関係にあるかどうかを総合的に判断して決定されます。
その目安は労働時間と労働日数などが一般社員の所定労働時間、所定労働日数のおおむね4分の3以上である場合には、常用的使用関係にあると判断して、パートタイマーであっても厚生年金保険に加入しなければなりません。
なお、労働時間、労働日数のどちらかでも一般社員の所定労働時間、所定労働日数のおおむね4分の3以上という基準を満たしていない場合には、原則として常用関係にはないと判断され、厚生年金保険に加入することはできません。
ただし、これらは一つの目安です。一律にこれに当てはめて機械的に決められるのではなく、就労の形態、職務内容などを総合的に考えて判断されます。 |
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| Q |
私は、老齢厚生年金を受けているサラリーマンです。このたび県外に転勤することになりました。妻(57歳)は身体が弱く、これから新しい生活を始めることが困難なため、やむなく別居することにしたのですが、妻は今までどおり私が扶養します。
私の年金は、妻の加給年金が加算されています。別居すると加給年金が加算されなくなると知人に聞きました。本当でしょうか。 |
| A |
加給年金が加算されなくなるのは、加算の対象となっている配偶者が、次のいずれかに該当した場合です。
| @ |
死亡したとき |
| A |
年金を受けている人による生計維持がやんだとき |
| B |
離婚したとき |
| C |
65歳に達したとき |
| D |
老齢厚生年金(年金額の計算の基礎となる加入期間の月数が240月以上であるもの、または中高齢者特例で期間が短縮されているものに限る)、障害厚生年金、障害基礎年金、退職共済年金などの公的年金を受けることができるとき |
一般的に別居をする場合は、Aに該当することが多いのですが、あなたの場合は別居されても引き続き妻の生計を維持していくわけですから、Aには該当しないことになります。
したがって、加給年金も引き続き加算されます。
また、現況届の提出は、平成18年10月以降、12月生まれの方から順次、原則不要となりましたが、加給年金を受けている人は、毎年「生計維持確認届」を提出する必要があります。
この届書は、誕生月の初めに日本年金機構から送付されますので、提出期限までに提出してください。 |
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| Q |
5年間勤めた会社を退職して、今月、サラリ―マンの夫と結婚した24歳の女性です。現在、雇用保険から失業給付を受けています。
国民年金には第3号被保険者として加入できると思っていましたが、失業給付受給中は第1号被保険者として加入すると聞きました。どのようになるのでしょうか。 |
| A |
国民年金の第3号被保険者とは、自分の年収が130万円未満で厚生年金や共済組合など、被用者年金制度に加入する配偶者によって扶養されている方をいいます。
具体的には夫の健康保険で扶養家族(被扶養者配偶者)として扱われるかどうかということになります。
健康保険においては妻が失業給付を受けている間は、原則として専業主婦であっても扶養家族として扱わないことになっています。
しかし、失業給付金とその他の収入を加えた年間収入が130万円未満であることが確認されれば、扶養家族として扱われる場合もありますので、管轄の全国健康保険協会各支部、または健康保険組合に確認してください。
以上のように、健康保険の被扶養者の適否により被保険者種別は異なりますが、原則として失業給付を受けている間は国民年金への加入は第3号被保険者としてではなく、第1号被保険者の資格で加入することになります。 |
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| Q |
私は、現在68歳で老齢基礎年金を受けています。物価が下がると、年金も下がると聞きました。今年の年金は、どうなるのでしょうか。 |
| A |
年金は原則として、前年(1月から12月)の物価指数の平均が下がった場合、翌年の4月から同じ割合で下がります。
しかし、今年は前年度と同額で、変更はありません。国民年金の満額はおよそ月額6万6000円、厚生年金は、サラリーマンの標準的な世帯でおよそ月額23万円となっています。景気がなかなか回復しないなかで耳よりな話ではないでしょうか。
〈特例水準〉
現在支給されている年金は、平成11年から13年にかけて、物価が1.7%下がったのに、特例法を定めて引き下げをしなかったため、「特例水準(かさ上げした水準)」にあります。
このほかに、マイナス1.7%の「本来水準」の年金額が存在しますが、平成16年の法律改正により、特例水準と本来水準のうち、どちらか多いほうの年金を支給するとされています。当然に、特例水準のほうが多いため、本来水準の年金は支給されていません。
特例水準には、かさ上げ分(凍結分)1.7%を物価上昇によって解消するという決まりがあります。このため、平成18年は0.3%、平成20年は1.4%(合わせて1.7%)物価の上昇がありましたが、いずれも年金額は据え置かれました。これによって、凍結されていた平成11年から13年のマイナス1.7%は、解消されたことになります。
改正法により、年金額が特例水準にある間は、物価が下がっても、前年の物価水準が直近の年金減額改定が行なわれた年の前年の物価水準を上回っていれば、減額されないことになっています(下回った場合は、その分減額されます)。 |
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| Q |
私は、今年高校を卒業して、すぐに就職しましたが、先日先輩から、厚生年金保険の加入者は同時に国民年金の被保険者にもなるということを教わりました。国民年金には20歳から加入するものだと思っていましたが、どのようになっているのでしょうか。 |
| A |
国民年金制度は、日本国内に住所を有する自営業者などの人は第1号被保険者として、また、厚生年金保険や共済組合などの加入者の被扶養配偶者の人は第3号被保険者として20歳から60歳に達するまでの間、強制加入することになっています。
ところで、厚生年金保険の適用事業所に勤める70歳未満の人は、厚生年金保険に加入しなければなりませんが、国民年金制度では厚生年金保険の被保険者も国民年金 の第2号被保険者になることになっています。従って、第1号被保険者や第3号被保険者と違って20歳未満であっても厚生年金保険と国民年金の両方に加入することになります。
なお、60歳に達すると国民年金の被保険者の資格を失いますので、60歳から70歳に達するまでは、原則として厚生年金保険のみの被保険者となります。
ただし、老齢基礎年金の受給要件を満たしていない場合は、当該基礎年金の受給要件を満たすまでの間、国民年金の被保険者になることができます。
また、厚生年金保険の被保険者は国民年金の被保険者でもあるわけですが、国民年金の保険料は厚生年金保険制度から負担されますので、個別に負担する必要はありません。 |
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| 夫の死亡後、夫の口座に振り込まれた老齢厚生年金は? |
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| Q |
私の夫は老齢厚生年金を受けていましたが、死亡の届けをするのが遅れたため、夫の死亡後に夫の預金口座に年金が振り込まれていました。この年金は受け取ってもよいのでしょうか。
なお、私は死亡届と同時に遺族厚生年金の裁定請求をしました。 |
| A |
一般的には、年金の受給権者が死亡したにもかかわらず、その死亡の日が属する月の翌月以後の分として年金が支払われた場合には、その者の相続人がこれを返還しなければなりません。
しかし、返還の義務を負う者が、別の年金の受給権を有している場合には、その者に支払うべき年金を、その返還金額に充当することができるとされています。
あなたは、遺族厚生年金の裁定請求を行なっているとのことですが、あなたに遺族厚生年金が支払われることとなれば、前述のとおり、夫の死亡後に支払われた返還すべき年金に、あなたに支払われる遺族厚生年金を日本年金機構(旧社会保険庁)の方で充当することになります。
このようなわけで、あなたは、夫の死亡後に振り込まれた年金を受け取ることができるとともに、その受け取った額は、あなたに支払われるべき遺族厚生年金から差し引かれることになります。 |
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| Q |
私の夫は老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給開始年齢を66歳以降に繰り下げています。
夫が年金の支給開始年齢を66歳以降に繰り下げている場合、サラリーマンの妻(主婦)であった私が65歳になって先に受ける老齢基礎年金の振替加算はどうなるのでしょうか。 |
| A |
老齢厚生年金に加算される加給年金額は、老齢厚生年金の年金額の計算の基礎となった被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮措置に該当する場合はその期間)以上ある場合に、受給権を取得した当時、その受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者があるときに定額部分の支給開始年齢到達時から支給されます。
なお、受給権を取得した当時、厚生年金保険の被保険者期間が20年未満であっても、その後、引き続き勤務し、被保険者期間が20年以上となるに至った当時に、生計維持関係が認められれば、被保険者資格を喪失した後、加給年金額(定額部分の支給開始年齢到達以降の場合)が加算されます。
加給年金額の対象である被扶養配偶者が65歳になると、被扶養配偶者自身が老齢基礎年金の受給権を取得することになりますので、それまで支給されていた加給年金額は失権し、振替加算として被扶養配偶者の老齢基礎年金に加算されることになります。
ご質問の場合、あなたのご主人が老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給開始年齢を66歳以降に繰り下げている間に、あなたが65歳になり老齢基礎年金を受けられるようになったとき、ご主人の年金の加給年金額の対象者であることが確認されれば、振替加算が行なわれます。 |
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| Q |
年金から住民税が控除されるということですが、どうなるのですか。 |
| A |
平成21年度の税制改正により、65歳以上の人で公的年金所得に対する住民税(市民税・県民税)が賦課されている人は、一部の人を除き、今年10月から新たに、年金から住民税が控除されることになりました。年金所得額から計算した住民税のみ本人の年金から控除されます。これを特別徴収といい、老齢基礎年金および昭和60年以前の老齢年金・退職年金を受けている人が年金から引き落としをされます。
障害年金、遺族年金など非課税の年金からは引き落としはされません。
年金以外に所得がある人は、残りの額を従来の方法により納付することになります。つまり、年金に住民税がかかっている人は、年金から引かれる分だけ今までの方法で納付する額が減ることになります。
これにより、年金から控除される保険料および税は、介護保険料・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・年金にかかる所得税および住民税となります。
☆年金控除から除かれる人
・老齢基礎年金などの年額が18万円未満の人
・介護保険料が年金から引かれていない人
・平成21年1月1日以降、他の市町村へ転出した人
☆引き落としが中止になる場合
・本人が死亡したとき
・他の市町村へ転出したとき
・税額が変更されたとき
・年金が支給停止されたとき
なお、平成21年度の第1期分(6月)および第2期分(8月)は、今までの方法により納付します。 |
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| Q |
父は、先日67歳で死亡しました。父は、将来受け取る老齢基礎年金額を増額させるため支給開始年齢を繰下げている間に死亡してしまいました。年金はどのようになるのでしょうか。 |
| A |
年金の受給権の発生している者が裁定請求を行なわないで死亡したとき、または年金を受給中の者が死亡したときには、支払期月の関係から未支給金が生じることがあります。この年金受給権者に支給すべき年金で、まだ支給されていないものを未支給年金といいます。
年金を受ける権利は受給権者の一身に専属したものであり、受給権者が亡くなったときも、その受給権は相続の対象とはならないことになっています。しかし、未支給年金については、その遺族に一時金として支給されることになっています。
未支給年金を受けることのできる遺族は、受給権者の死亡当時、受給権者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹で、この順に請求することができます。この場合、後順位者が先順位者を差し置いて請求することはできません。
ご質問の場合には、受給権者が支給開始年齢に達していたにもかかわらず、受給権者自身の意思で、支給開始年齢を繰下げるために裁定請求を行なっていなかったので、死亡するまでの期間の年金が未支給とされるかどうかということではないかと思いますが、65歳に達したとき支給開始年齢を繰下げるために裁定請求を行なわず、年金を受けないまま67歳で死亡したときは、65歳から受けられるはずの年金を受けていないということになり、当該年金は未支給年金とされます。
なお、仮に66歳で繰下げ支給の老齢基礎年金を受け始めて数ヶ月であっても、65歳から66歳までの間に受けなかった年金は未支給年金とはされません。 |
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| Q |
定年退職日の翌日からも引き続き嘱託として再雇用されることになりました。被保険者資格はどのようになるのでしょうか。また、手続きはどのようになるのでしょうか。 |
| A |
| 1. |
退職するとその時点で事業所に使用されなくなり、翌日には被保険者資格を喪失します。
事業所に使用されなくなった場合とは、一定の事業所に使用される者と事業主との間における事実上の使用関係が消滅したと認められる場合とされています。
したがって、同一の事業所において雇用契約上、一旦退職した者が、一日の空白もなく引き続き再雇用された場合は、退職金の支払いの有無、または身分関係、もしくは職務内容の変更の有無に関わらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しており、被保険者資格も継続したままとなります。 |
| 2. |
ただし、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、定年退職後、継続して再雇用される場合は、使用関係が一旦中断したものとみなし、事業主から被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出しても差し支えないとされています。そのときは、新たに雇用されることになりますので、新しい報酬が適用されます。
なお、その場合は、被保険者資格届に定年による退職であることを明らかにできる書類(就業規則の写し、退職辞令の写し、事業主の証明など)の添付が必要です。 |
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| Q |
国民年金の被保険者には種別があると聞きましたが、自営業の私はどの種別になるのでしょうか。また、種別が異なることによって何か違いがあるのでしょうか。 |
| A |
国民年金では、次のように被保険者が3種類に区分されています。これを被保険者の種別といいます。
| @ |
第1号被保険者 |
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農業者、自営業者などの日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人 |
| A |
第2号被保険者 |
|
厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員、もしくは私立学校教職員共済制度の加入者(ただし、65歳以上の人にあっては、老齢基礎年金、老齢厚生年金、および退職共済年金などの老齢、または退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しない被保険者、組合員、および加入者に限る)。 |
| B |
第3号被保険者 |
|
第2号被保険者の被扶養配偶者であって20歳以上60歳未満の人。 |
したがって、ご質問のありましたあなたの種別は国民年金第1号被保険者となります。
また、被保険者の種別によって、次のような違いがあります。
| @ |
第1号被保険者 |
|
個別に保険料を負担することになっています。また、国民年金の独自の給付である付加年金、寡婦年金、および死亡一時金などを受けることができます。 |
| A |
第2号被保険者および第3号被保険者 |
|
個別に国民年金の保険料は負担しません。これは当該被用者年金制度から国民年金制度に対して、被用者年金の被保険者、組合員、もしくは加入者とその被扶養配偶者の数に応じた拠出金を負担するためです。 |
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| Q |
年金にも税金がかかると聞きました。仕組みはどのようになっているのでしょうか。 |
| A |
厚生年金や国民年金の老齢年金、共済年金の退職年金などの年金は、税法上「雑所得」に分類され所得税がかかります。遺族年金や障害年金は非課税となっており所得税はかかりません。
年金にかかる所得税は、社会保険庁や共済組合が支払うときに年金から天引き(源泉徴収)して、税務署に納付します。ただし、源泉徴収されるのは、65歳以上で158万円以上、65歳未満で108万円以上の年金を受けている人です。年齢は、源泉徴収される年の12月31日現在です。
所得税は、税負担能力に応じて課税されるため、各種控除額が設けられています。この控除を受けるためには、「公的年金等の受給者の扶養申告等申告書」により、社会保険庁などに申告しなければなりません。
この「申告書」は毎年10月の終わりごろに送付されるので、期限までに提出することが大切です。忘れると、支払額の7.5%が所得税として差し引かれますので、必ず提出しましょう。ただし、年金の額が前述の金額より少ない人は提出の必要がないため、申告書は送付されません。
年金は給与などのように年末調整が行なわれないので、税額の最終的な精算は確定申告で行なわれます。一般的には、@二つ以上の年金支払者(社会保険庁や共済組合など)に、申告書を提出している人、A年金収入のほかに給与収入がある人、B年金のほかに雑所得を合わせると控除の合計額を超える人、などは確定申告をしなければなりません。多額の医療費なども控除されますので、所得税を納めすぎとなっている人は、年金を受けた年の翌年(1月1日)から5年以内に確定申告をすれば、納めすぎの税額分が還付される仕組みなっています。 |
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| Q |
この春、大学を卒業して会社員になりましたが、就職前は国民年金に加入していました。加入する制度が変わったことによる手続きは必要でしょうか。 |
| A |
大学を卒業し就職した場合には厚生年金保険に加入することになりますので、就職先の会社の事業主に年金手帳を提出してください。
事業主は厚生年金保険被保険者資格取得届に当該年金手帳を添付して社会保険事務所に届け出ることになっています。
この手続きが行なわれると年金手帳は就職先の事業主を通じて被保険者に返付されます。
一方、国民年金については厚生年金保険の被保険者になった場合の届け出は不要となっています。
ご質問の場合は、持っておられる年金手帳を事業主に提出する以外に手続きの必要はありません。
なお、会社を退職して、再度国民年金の被保険者になった場合には年金手帳をもって市町村の国民年金担当窓口に赴き、被保険者種別変更の手続きをしなくてはなりません。 |
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| Q |
私は、70歳以後も厚生年金に加入している会社で働き続けようと考えていますが、老齢厚生年金は全額受けられるでしょうか。 |
| A |
生き方や働き方が多様化している現在では、70歳以降も働き続ける人が増えています。そこで、世代間の公平性や高齢者世代内の公平性に配慮する考えから、70歳以上の働く人の老齢厚生年金についても、一部または全部が停止されることにになっています(パートなど働く時間が短い人は除かれています)。
停止のしくみは、65歳から69歳の人の在職老齢厚生年金のしくみと同じです。総報酬月額(標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額の12分の1とを合算した額)と、基本月額(加給年金額を除いた老齢厚生年金額の12分の1の額)との合計額が48万円を超えるときは、その月分の年金が、超過額の半分停止されます。
ただし、この70歳以降の在職老齢厚生年金のしくみが適用されるのは、昭和12年4月2日以降に生まれた人に限ります。
また、厚生年金基金の加入期間がある人の場合は、上記の老齢厚生年金の額(国が支給する老齢厚生年金の額)について、厚生年金基金に加入していた時期を、加入しなかったものとして計算した老齢厚生年金の額に基づき、停止額が計算されます。
この調整は、厚生年金基金ごとに違いますので、加入していた厚生年金基金に問い合わせをすることをおすすめします。
70歳以後は、厚生年金には加入しませんので保険料を納付することはありません。 |
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| Q |
先日、父が62歳で亡くなりました。生前、厚生年金に約25年加入していましたが、いまだ特別支給の老齢厚生年金の請求をしていませんでした。このような場合、遺族は未支給となっている年金の支給を請求できるのでしょうか。 |
| A |
年金を受ける権利は、一身専属性を有し、遺産相続の対象になりませんが、受給権者に支払われるべき年金で未支給となっているものがある場合には、一定の範囲の遺族にその支給の請求ができることになっています。
未支給年金が生じるのは、主として次のような理由によります。
| @ |
受給権は発生していても、裁定請求の手続きをとらない限り実際の年金の支払いは行なわれないこと。 |
| A |
年金の支払方法が、支払期月の前月までの分を支払うことになっている一方、年金の支給期間は、受給権が発生した月の翌月から失権した月までとなっているため、死亡失権の場合は未支給年金が常に発生すること。 |
どのような年金について未支給の請求ができるのか、また、誰が請求できるのかなどについては、次のとおりとなります。
| @ |
請求できる給付の種類 |
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すべての年金の給付(保険給付)は、受給権者が死亡したため未支給となっているものがあれば、一定の範囲の遺族はその請求をすることができます。 |
| A |
未支給年金の請求権者 |
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国民年金および厚生年金保険の場合、受給権者の死亡当時、その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹は、この順位に従い、未支給年金を請求することができます。
(先順位者がいる場合は、後順位者は請求することができません。) |
ご質問の場合では、受給権者の死亡当時、生計を同じくしていた請求権者が未支給年金を請求することができます。 |
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| Q |
私は64歳で、夫(66歳)の加給年金の対象となっています。夫の加給年金は、私が65歳に達したとき私の年金(国民年金30年納付済)に振替加算されると聞いていますが、夫が亡くなったとき、また、夫と離婚したとき振替加算はどのようになりますか。 |
| A |
老齢基礎年金への振替加算は、妻(配偶者)が65歳になる前に夫が亡くなると、妻には振替加算はつきません。また、65歳になる前に離婚したときなども、その時点で妻(配偶者)のは受け取ることができなくなります。
これに対して、妻が65歳を過ぎて直接受け取っているものは、妻の年金としてそのまま受け取ることができます。夫が亡くなった場合は、遺族厚生(共済)年金に経過的寡婦加算と老齢基礎年金に加算されている振替加算も受け取ることができます。
さらに言えば、振替加算は妻(配偶者)が65歳に達したときに妻(配偶者)に加算されるので、65歳前と65歳後に離婚などをした場合では、妻の年金給付額が異なります。
振替加算の額は、生計を維持されていた配偶者(振替加算をもらえる人)の生年月日に応じて決まっており、若い人ほど少なくなっています。昭和41年4月2日以後生まれの人には振替加算はありません。 |
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| Q |
夫は厚生年金に加入していますが、私は勤めたことがなく、厚生年金などの被用者年金制度に加入したことがありません。老齢基礎年金を受けるためには25年以上の年金加入期間が必要であると聞きましたが、昭和61年4月から国民年金に加入していますので、60歳まで加入しても25年を満たすことができません。老齢基礎年金を受けることができるのでしょうか。 |
| A |
老齢基礎年金を受給するために必要な加入期間には、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間のほか、合算対象期間が含まれます。
合算対象期間とは次の期間などをいいますが、この合算対象期間は、老齢基礎年金の年金額には反映されません(いわゆるカラ期間)。
被用者年金制度加入者の配偶者の場合には、昭和36年4月から昭和61年3月まで厚生年金保険、船員保険、および共済組合の加入者の配偶者で20歳以上60歳未満の人については国民年金に任意加入の扱いになっていましたが、任意加入しなかった期間が合算対象期間になります。
年金受給者の配偶者の場合には、被用者年金制度などから支給されている老齢(退職)年金受給権者の配偶者、障害年金受給権者の配偶者、遺族年金受給権者は、国民年金の任意加入の扱いになっていましたので、これらの人で任意加入しなかった昭和36年4月から昭和61年3月までの間で20歳以上60歳未満の期間が合算対象期間とされます。
さて、ご質問の場合では、国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間、および合算対象期間を合算して25年以上あれば、65歳に達したときから老齢基礎年金を受給できます。 |
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| Q |
私は、来年3月で満60歳となり定年退職します。厚生年金保険の加入期間は35年ありますが、ほかに国民年金などに加入をしておりません。年金額を増やす方法はありますか。 |
| A |
年金額を増やすには、次の方法があります。
@国民年金に任意加入する。
任意加入制度は、必要な加入期間が足りない人や、年金額を増やしたい人が60歳以降に加入する制度です。任意に加入し、任意でやめることができますが、満額の老齢基礎年金を受けられる資格(20歳〜60歳までの厚生年金、国民年金納付済期間などの期間と合算して40年)に達したときには自動的に加入は終わります。
A国民年金に任意加入し、付加保険料を併せて支払い、老齢基礎年金にプラスして付加年金を受け取る。
@の国民年金の保険料は毎月1万4410円、1年間(12ヵ月)で17万2920円、年金額は40年間納付の満額で79万2100円となります。国民年金の保険料を1年間掛けた場合の年金額は1万9800円で、受け取る年金額が納めた保険料に達するのは約8年8ヵ月後です(保険料、年金額いずれも平成20年度現在の価格)。
Aの付加保険料は毎月400円、1年間(12ヵ月)で4800円となります。付加年金額は毎月200円、1年間(12ヵ月)で年額2400円となり、毎年老齢基礎年金にプラスして2400円の付加年金を受け取ることとなります。付加保険料を1年間掛けた場合、年金を受け始めてから2年で元が取れる有利な制度です。老齢基礎年金は物価スライドがありますが、付加年金はありませんので年金額は変わりません。
ご質問のケースでは、60歳以降国民年金に任意加入できますが、納める保険料と増える年金額を比べ、任意加入するかどうか決めてください。
なお、国民年金の任意加入の手続きは、市町村役場が窓口です。 |
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| Q |
厚生年金保険に加入していた妻が亡くなり、後に私(53歳)と16歳の娘が残されました。55歳未満の夫は遺族年金は受けられないと聞きましたが、55歳になれば遺族厚生年金を受けることができるのでしょうか。 |
| A |
遺族厚生年金を受けることができる遺族のうち、妻以外の者については、次の要件に該当しなければなりません。
| @ |
夫、父母または祖父母については、55歳以上の人。なお、60歳に達するまで支給停止されます。 |
| A |
子または孫については、18歳到達年度の末日までの間にあるか、20歳未満で障害等級の1級もしくは2級の障害の状態にある人。 |
以上の要件には、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時において該当していなければなりません。
従って、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時54歳以下であった夫、父母または祖父母が55歳になっても、遺族厚生年金は支給されません。
また、被保険者の死亡の当時18歳到達年度の末日までの間にある子または孫が、その4月1日以後障害の状態になっても、遺族厚生年金は支給されません。
ご質問のケースでは、奥様が亡くなられた当時のあなたの年齢は53歳ですので、@の要件に該当していないので、55歳になっても、あなたは遺族厚生年金を受けることはできません。
なお、娘さんは16歳ですので、娘さんに対しては、18歳到達年度の末日までの間は遺族厚生年金が支給されます。 |
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特別支給の退職共済年金受給者が65歳になった時の年金請求手続き
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| Q |
私は35年間役場で働き、60歳より特別支給の退職共済年金を受給していますが、役場に勤める前に加入していた国民年金があります。国民年金には5年ほど加入しましたが、この国民年金はどのようになるのでしょうか。 |
| A |
特別支給の退職共済年金は65歳になると2つに分かれ、退職共済年金は現行の共済組合より支給され、老齢基礎年金は社会保険庁より支給されるようになります。これは生涯役場だけに勤務し、一般の会社で厚生年金に加入したことがない方や、国民年金を掛けたことのない方でも同様に2つに分かれます。
ご質問のケースでは、役場に勤務した期間と国民年金に加入していた期間があり、この場合65歳になると
| @ |
今まで受給していた退職共済年金の定額部分が老齢基礎年金として分かれ、残りの報酬比例部分と職域部分の年金が、共済組合から支給されます。 |
| A |
退職共済年金から分かれた老齢基礎年金と、5年間加入した国民年金が合算され老齢基礎年金として社会保険庁より支給されます。 |
したがって、65歳からは、退職共済年金と老齢基礎年金(国民年金)の2つの年金を受給することとなります。
手続きは、65歳以後に社会保険事務所に「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」(様式第101号)を提出することになります。
また、役場にだけ勤務し、他の年金制度に加入したことがない方は、65歳の誕生日の3ヵ月くらい前に共済組合より「国民年金老齢基礎年金裁定請求書(様式第130号)単一共済者用」が自宅へ郵送されますので、共済組合へ提出することになります。
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| Q |
平成15年4月から総報酬制が導入され、年金額を計算するときに平均標準報酬月額とともに平均標準報酬額が使われると聞きましたが、平均標準報酬額とは何でしょうか。 |
| A |
厚生年金保険では、保険料や年金などの保険給付の額を算定するときに被保険者の収入をもとにして計算することになっています。しかし、一人ひとりの収入は千差万別ですから、計算を簡単にし、多数の被保険者を対象とする事務を正確に速く行なうため、標準報酬月額および標準賞与額というものを決めています。
平成15年4月からは、保険料負担の公平性を確保するために総報酬制が導入されることになり、従来からの報酬月額と合わせて、賞与なども保険料の賦課対象とすると同時に、給付にも反映させる仕組みとなりました。
総報酬制の導入に伴って使用される平均標準報酬額は、被保険者期間中の各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じて得た額の総額を被保険者期間の月数で除した額をいいます。
年金額の計算方法は、被保険者期間を@平成15年3月まで(総報酬制導入前)とA平成15年4月以後(総報酬制導入後)とに分け、それぞれ異なる計算式を用いて算出した額を合計します。
@については従来どおり平均標準報酬月額を用いますが、Aについては平均標準報酬額を用いることになります。
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| Q |
私は、障害基礎年金を受けながら働いています。まもなく65歳になりますが、老齢厚生年金も併せて受けることができるのでしょうか。 |
| A |
ご質問のように公的年金の受給権が複数発生する場合があります。
このような場合は、公的年金制度が世代間扶養の精神を基礎としていることから適正な給付水準となるよう、原則として、その者が選択する年金を支給し、他を支給停止することになっています(一人一年金の原則)。
ただし、例外として次の場合があります。
@65歳に達している老齢基礎年金の受給権者は遺族厚生年金との併給が認められています。
A平成18年4月からは、65歳に達している障害基礎年金の受給権者は老齢厚生年金を併給することができます。
B平成18年4月からは、65歳に達している障害基礎年金の受給権者は遺族厚生年金を併給することができます。
C平成19年4月1日前に支給事由の生じた遺族厚生年金の受給権者(昭和17年4月1日以前に生まれたものに限る)は、遺族厚生年金の3分の2に相当する額と老齢厚生年金の2分の1に相当する額の併給が認められています。
D平成19年4月1日以降に65歳になる受給権者(または、65歳以上で遺族配偶者となる受給権者は)は、まず受給権者自身の老齢厚生年金を全額受け、その額が「遺族厚生年金」と「遺族厚生年金の3分の2と受給権者自身の老齢厚生年金の2分の1の合計額」のいずれか高い額よりも少ない場合は、その差額が遺族年金として併給されます。
あなたの場合は、前述のAに該当しますので、障害基礎年金に併せて老齢厚生年金を受給することができます。 |
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| Q |
私は、まもなく60歳になる会社員ですが、厚生年金保険には25年加入しており、今後も同じ会社で働き続けるつもりです。在職中でも裁定請求するべきでしょうか。 |
| A |
厚生年金保険の在職老齢厚生年金は、60歳代前半においては、賃金と併せて生活を支える年金とするという考え方に基づいています。
60歳から支給される老齢厚生年金は、次の受給要件のいずれにも該当していれば在職中であっても年金受給権が発生することになります。
@60歳以上であること。
A厚生年金保険の被保険者期間が1年以上であること。
B老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること。
あなたの場合は、受給要件のすべてを満たしていますので、60歳になったら在職中であっても裁定請求をしてください。
ただし、この在職老齢厚生年金は年金と総報酬月額相当額(その人の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額)との調整が行なわれたうえで支給されますので、総報酬月額相当額に応じて年金の一部もしくは全部が支給停止されることがあります。
なお、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けられる場合は、年金と給料ならびに当該給付金との調整が行なわれます。 |
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| Q |
国民年金に加入していますが、保険料を払わなかった時期があります。どうしたらよいのでしょうか。 |
| A |
保険料を払わなかった期間が納付期限から2年以内のものについては、さかのぼって納付できますので、すぐに納付してください。また、納付期限から2年を経過したものについては、時効により納付できませんので、滞納した期間だけ「国民年金の高齢任意加入」の制度を利用する方法があります。
高齢任意加入制度とは、通常、国民年金は20歳から60歳になるまで加入することになっていますが、保険料の滞納期間があるため、年金額が少なくなるとか、場合によっては老齢基礎年金が受けられなくなってしまう人の救済策で、65歳まで延長加入できる制度です。(老齢基礎年金の資格期間を満たしていない昭和40年4月1日以前に生まれた人は、特例的に70歳まで任意に加入することができます。)
年金制度は、保険料を払い込む義務を果たすことによって年金を受給する権利が発生するのが基本的なシステムですから、この保険料の滞納は「年金受給権の放棄」につながる可能性があります。具体的には、老齢基礎年金額は滞納期間分だけ少なくなります。国民年金は20歳から60歳までの40年間保険料を払って、はじめて満額になるのが原則ですから、10年間滞納があると年金額は4分の3になってしまう計算です。
また、死亡したり、事故や病気で障害者になったというように遺族年金や傷害年金の受給につながるような状態になった場合、保険料の滞納の状況によっては、遺族基礎年金や傷害基礎年金を受給できないケースも起こりますので保険料は納付期限内にきちんと納付しましょう。
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65歳以上の厚生年金被保険者の妻は第3号被保険者?
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| Q |
夫は64歳のサラリーマンで、私は57歳の国民年金の第3号被保険者です。夫が65歳以後も在職し厚生年金の被保険者の場合、私は第3号被保険者のままでよいのでしょうか。 |
| A |
厚生年金保険の適用事業所に勤務する者は70歳まで厚生年金保険の被保険者とされています。
そして、国民年金の第2号被保険者は、「厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員、および私立学校教職員共済制度の加入者(65歳以上の者にあっては、老齢基礎年金、老齢厚生年金、および退職共済年金などの老齢、または退職を支給事由とする年金給付の受給権を有しない被保険者、組合員、および加入者などに限る)」と定められております。
また、第3号被保険者は、「第2号被保険者の配偶者であって、主として第2号被保険者の収入により生計を維持する者(第2号被保険者である者を除く。以下、「被扶養配偶者」という)のうち、20歳以上60歳未満の者」と定められています。
65歳以上のサラリーマンと60歳未満の被扶養配偶者の国民年金被保険者の適用については、次の表の通りです。
老齢給付の
受給権 |
65歳以上の
サラリーマン |
60歳未満の
被扶養配偶者 |
| あ り |
厚生年金保険の
被保険者のみ |
国民年金の
第1号被保険者 |
| な し |
国民年金の
第2号被保険者 |
国民年金の
第3号被保険者 |
したがって、あなたの場合は、夫が65歳に達したとき、老齢給付金の受給権がある場合には、第1号被保険者となり、受給権がない場合には、第3号被保険者となります。 |
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| Q |
現在、私は夫が死亡して遺族厚生年金を受けています。
まもなく、65歳になりますので、自分の老齢厚生年金と老齢基礎年金が受けられるようになります。
このような場合、これらの年金はどのようになるのでしょうか。 |
| A |
平成19年4月1日以降は、配偶者自身の保険料の支払いを年金額に反映させるため、65歳になる配偶者(または65歳以上で遺族配偶者になる人)が自分の老齢厚生年金を受けられる場合には、まず、自分の老齢厚生年金を全額受けることになります(その範囲で、遺族厚生年金は支給停止されます)。
そして、その自分の老齢厚生年金の額が、「遺族厚生年金(死亡した夫の老齢厚生年金の4分の3)」と「自分の老齢厚生年金(60歳代後半の在職支給停止を受けている場合は支給停止後のもの)の2分の1と遺族厚生年金の3分の2の合計額」のいずれか高い額よりも少ない場合は、その差額が遺族厚生年金として支給されます。
仮に、あなたが現在受けている遺族厚生年金が102万円、あなたが65歳になって受ける老齢厚生年金が80万円とします。
(1)まず、自分の老齢厚生年金80万円を全額受けます。
(2)次に「遺族厚生年金(102万円)」と「自分の老齢厚生年金の2分の1(40万円)と遺族厚生年金の3分の2(68万円)の合計額(40万円+68万円)」の比較をします。
あなたの場合、後者のほうが高い額となります。
(3)よって、遺族厚生年金の支給額は(40万円+68万円)−80万円=28万円となります。
ただし、平成19年4月1日前に支給事由の生じた遺族厚生年金(受給権者が昭和17年4月1日以前生まれの人に限ります)の場合には、「遺族厚生年金(死亡した夫の老齢厚生年金の4分の3)」と「自分の老齢厚生年金の2分の1と遺族厚生年金の3分の2の合計額」のいずれか高い額の選択が認められています。 |
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| Q |
私は在職老齢厚生年金を受給している61歳の会社員です。来年定年で退職しますが、まだ働きたいと考えています。しかし、すぐに就職できるとは思えないので、それまでの間は、雇用保険の失業給付(基本手当)を受けたいと思っています。その場合、年金はどのようになるのでしょうか。 |
| A |
老齢厚生年金を受給している人でも、退職後に働く意思と能力があり、本人が求職の申し込みをすれば失業給付(基本手当)を一定期間受けることができます。
65歳未満で、特別支給の老齢厚生年金の受給権者が退職し、雇用保険法の規定による求職の申し込みをしたときには、原則として、当該求職の申し込みを行なった日の属する月の翌月から、その申し込みによる基本手当の受給期間、または所定給付日数が経過した日の属する月までの間、老齢厚生年金は支給停止となります。
例えば、ある月において、1日でも基本手当の支給を受けた日がある場合には、老齢厚生年金は全額支給停止となるため、同じ日数分の基本手当を受けた人であっても年金の支給停止月数が異なる場合が生じます。このため、基本手当の受給終了後において一定の調整を行なうことになっています。
具体的には、基本手当の受給期間、または所定給付日数が経過した時点で、次の式により支給停止解除月数を計算します。解除月数が1ヵ月以上の場合には、その月数分の支給停止が解除され、直近の年金停止月分から順次前にさかのぼって支給されます。 |
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