適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請はお済みですか?
いよいよ今年から 「インボイス制度」 が始まります!
令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」、いわゆるインボイス制度が始まります。
制度が始まれば、適格請求書(インボイス)がない取引は、消費税の仕入税額控除ができないことから、農業者にとって適格請求書(インボイス)発行事業者になるかを検討する必要があります。
今号では、制度の概要や開始にあたって必要な対応、農業者への影響などについてご紹介します。
制度が始まれば、適格請求書(インボイス)がない取引は、消費税の仕入税額控除ができないことから、農業者にとって適格請求書(インボイス)発行事業者になるかを検討する必要があります。
今号では、制度の概要や開始にあたって必要な対応、農業者への影響などについてご紹介します。
インボイス制度のポイント

- 消費税は消費者が負担しますが、納税は事業者が行ないます。
- 事業者は、売上げに係る消費税額から、仕入れに係る消費税額を差し引いた額を納税します(「仕入税額控除」といいます)。
- 令和5年10月から、事業者が仕入税額控除を行なうためには原則として仕入先からインボイス(適格請求書)を発行してもらい、保存しておく必要があります。
- このインボイスは、税務署長の登録を受けた課税事業者のみが発行できます。免税事業者はインボイスの発行ができません。
適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請手続き
適格請求書(インボイス)発行事業者になる(登録を受ける)には
(1) | 適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請手続きが必要です。 |
(2) | 登録は課税事業者が受けることができます。登録を受けなければ適格請求書を交付できません。登録を受けるかどうかは、事業者の任意です。 |
(3) | 税務署による審査を経て、登録された場合は登録番号などの通知及び公表が行なわれます。 |
よくある質問
インボイス制度に関するお問い合わせ先
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は国税庁専用ダイヤルで受け付けております。