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組合員資格のご確認をお願いします

組合員の皆さまへ
当JA定款規程により、組合員加入申込時の提出書類記載事項に変更があった場合や、組合員資格に変更があった場合は、その旨を届けていただくことになっています。
つきましては、組合員資格・氏名・住所・電話番号等の届出事項に変更・修正があった場合は、当JA支店窓口までお申し出いただきますようお願いいたします。

正組合員資格

(1)5a以上の土地を耕作する農業を営む個人であって、その住所またはその経営に係る土地または施設がこの組合の地区内にあるもの。
(2)1年のうち90日以上農業に従事する個人であって、その住所またはその従事する農業に係る土地又は施設がこの組合の地区内にあるもの。
(3)農業を営む法人(その常時使用する従業員の数が300人を超え、かつ、その資本の額または出資の総額が3億円を超える法人は除く)であって、その事務所またはその経営に係る土地がこの組合の地区内にあるもの。

准組合員資格

(1)この組合の地区内に住所を有する個人で、この組合の事業を利用することが適当と認められるもの。
(2)この組合から事業(※1)に係る物資の供給または役務の提供を1年以上継続して受けているこの組合の地区内に勤務地を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの。
(3)この組合から事業(※2)に係る物資の供給または役務の提供を1年以上継続してい受けているこの組合の地区外に住所を有する個人であって、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの。
※1貸付、貯金、定期積金、生活購買、共済事業
※2生活購買、生産物資の運搬、加工、販売等の事業
上記の正組合員・准組合員資格(1)~(3)は、主な条件です。
組合員であるためには、いずれかの条件を満たす必要があります。詳しくは、各支店へお問い合わせください。
平成15年の合併前の旧JAでは従来、出資の証拠証券として出資証券を発行していましたが、当JAに合併したときに出資証券の制度は廃止されました。
つきましては、合併前発行の出資証券は記録としての扱いになりますので、脱退時等における持分の払戻しにおいて、出資証券に基づく払戻しは行なわないことをご了承くださいますようお願い申し上げます。
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