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金融円滑化基本方針(別添1)

金融円滑化に向けた取組みについて

(別添1)
金融円滑化に係る基本方針

福山市農業協同組合(以下、「当組合」といいます。)は、農業者の協同組織金融機関として、健全な事業を営む農業者をはじめとする組合員・利用者の皆様に対して、必要な資金を円滑に供給していくことを、当組合の最も重要な役割のひとつとして位置付け、当組合の担う公共性と社会的責任を強く認識し、その適切な業務の遂行に向け、以下の方針を定め、取組んでまいります。

1.当組合は、組合員・利用者の皆様からの新規融資や融資条件の変更等の申込みがあった場合には、組合員・利用者の皆様の特性及び事業の状況を勘案し、できる限り柔軟に対応するよう努めます。
2.当組合は、事業を営む組合員・利用者の皆様からの経営相談に積極的かつきめ細かく取組み、組合員・利用者の皆様の経営改善に向けた取組みを支援できるよう努めます。
また、役職員に対する研修等により、上記取組みの対応能力の向上に努めます。
3.当組合は、組合員・利用者の皆様から新規融資や融資条件の変更等の相談・申込みがあった場合には、組合員・利用者の皆様の経験等に応じて、説明及び情報提供を適切かつ十分に行うよう努めます。
また、お断りさせていただく場合には、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧に説明するよう努めます。
4.当組合は、組合員・利用者の皆様からの、新規融資や融資条件の変更等の相談・申込みに対する問い合わせ、相談及び苦情については、公正・迅速・誠実に対応し、組合員・利用者の皆様の理解と信頼が得られるよう努めます。
5.当組合は、組合員・利用者の皆様からの新規融資や融資条件の変更等の申込み、事業再生ADR手続の実施依頼の確認または地域経済活性化支援機構もしくは東日本大震災事業者再生支援機構からの債権買取申込み等の求めについて、関係する他の金融機関等(政府系金融機関等、信用保証協会等および中小企業再生支援協議会を含む。)と緊密な連携を図るよう努めます。
また、これらの関係機関等から照会を受けた場合は、守秘義務に留意し、組合員・利用者の皆様の同意を前提に情報交換し連携に努めます。
6.金融円滑化管理に関する態勢
(1)常勤役員、部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」において、金融円滑化に係る対応を一元的に管理し、組織横断的に協議します。
(2)信用事業専任担当理事を「金融円滑化管理責任者」として、当組合全体における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
(3)各本・支店に「金融円滑化管理担当者」を設置し、各本・支店における金融円滑化の方針や施策の徹底に努めます。
7.当組合は、本方針に基づく金融円滑化管理態勢について、その適切性及び有効性を定期的に検証し、必要に応じて見直しを行います。

附則
この基本方針は、平成25年4月1日から施行する
2024年4月
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  • 組合員対象法律相談(要予約)
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