組合員の皆さまへ「共済規程の一部変更について」
令和8年9月9日
福山市農業協同組合
代表理事組合長 占部 浩道
共済規程の一部変更について、下記のとおり令和8年8月27日理事会において決議しましたので、定款第55条第2項の規定にもとづき掲示いたします。
なお、変更の内容については、今後、広島県知事の承認を受け、効力が生ずることとなります。
記
1. 変更理由
自動車損害賠償責任共済について、法令改正への対応を行うとともに、現行実務との整合等を図るため、共済規程の一部を変更するものです。
2. 主な変更内容
「自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が令和7年12月に施行され、人傷一括事案における人傷社(※1)と自賠社(※2)との精算請求に限って電磁的記録による提出を可能とする変更を実施します。
3. 実施時期
令和9年4月1日
以上
| ※1 | 被害者が加入している人身傷害保険(人身傷害補償特約)の保険会社や共済組合 |
| ※2 | 自賠責保険・共済を取り扱う保険会社や共済組合 |



