新型コロナウイルス感染症に関する大切なお知らせ
このたびの新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症※1に被患により入院された場合、「疾病による入院」として入院共済金のお支払対象となります。※2
(医療機関等の事情により、宿泊施設や自宅等での療養を余儀なくされた場合でも、所定の証明書をご提出いただくことで、入院共済金のお支払対象としてお取扱いします。※2)
また、同感染症の被患により、万一の場合※3、災害給付特約、災害死亡割増特約等による「災害死亡共済金」「災害後遺障害共済金」等のお支払対象といたします。※2
なお、新型コロナウイルス感染症により影響を受けられたご契約さまに対して、共済掛金の支払猶予期間の延長等、特別な取り扱いを実施しております。
詳しくは、お近くの支店までお問い合わせください。
※1 新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に定める新型コロナウイルス感染症
をいいます。
※2 ご契約ごとに定められている所定の条件を満たす必要があります。
※3 「万一の場合」とは、死亡・所定の第1級後遺障害の状態に該当する場合のことです。
【20343450066】