年金相談室
「60歳以上の国民年金の任意加入」について
【相談内容】
私は、老齢基礎年金・老齢厚生年金を受給するための加入期間は満たしていますが、20歳から60歳までの40年間のうち保険料を納めていない期間があるため、満額の老齢基礎年金は受け取れない見込みです。
不足している期間を今から納めることは可能でしょうか?
不足している期間を今から納めることは可能でしょうか?
【回答】
20歳から60歳になるまでの40年間(480月)の保険料を全て納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
60歳以上で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人や、受給資格期間は満たしていても納付月数が少なく、満額の老齢基礎年金がもらえない人は、65歳まで国民年金に任意加入することができます。
また、昭和40年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人は、特例措置として最長70歳まで任意加入することができます。
なお、60歳以降も厚生年金の被保険者の場合は、国民年金の任意加入はできません。
60歳以上で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人や、受給資格期間は満たしていても納付月数が少なく、満額の老齢基礎年金がもらえない人は、65歳まで国民年金に任意加入することができます。
また、昭和40年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない人は、特例措置として最長70歳まで任意加入することができます。
なお、60歳以降も厚生年金の被保険者の場合は、国民年金の任意加入はできません。
平成29年8月からは、従来25年必要であった受給資格期間が10年に短縮されていますが、60歳を迎えて納付期間等が10年に不足している方は、この任意加入により納付をすることで10年に到達すれば、受給資格を満たすことができます。
この任意加入の保険料に免除制度はなく、65歳以上の特例任意加入には付加保険料の制度もありません。
相談者の場合、任意加入により納付をすることで、満額の老齢基礎年金に近づけることができます。この手続きは、市(区)役所、町村役場または年金事務所で行うことになります。
この任意加入の保険料に免除制度はなく、65歳以上の特例任意加入には付加保険料の制度もありません。
相談者の場合、任意加入により納付をすることで、満額の老齢基礎年金に近づけることができます。この手続きは、市(区)役所、町村役場または年金事務所で行うことになります。
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