年金相談室
老齢厚生年金の特例支給について
【相談内容】
私は45年間、会社に勤めて厚生年金をかけてきました。
年金相談に行ったところ、「老齢厚生年金の特例に該当します」と言われましたが、詳しく教えてください。
年金相談に行ったところ、「老齢厚生年金の特例に該当します」と言われましたが、詳しく教えてください。
【回答】
現在、特別支給の老齢厚生年金は、支給開始年齢が引き上げられている途中で、定額部分が支給されない方であっても、「長期加入者特例」や「障害者特例」に該当すれば、定額部分が支給されます。
「長期加入者特例」とは、厚生年金の加入期間が44年以上あって、退職していれば報酬比例部分の支給開始以降、退職月の翌月から定額部分も支給されます。この特例は、あくまでも退職していることが条件です。
「障害者特例」とは、厚生年金保険法の障害等級が3級以上の状態の方であって、退職していれば長期加入者特例と同様に特例が受けられます。ただし、この特例は請求書を提出した翌月からが対象となります。
なお、障害年金の受給者は本人からの請求時点ではなく、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢以前から障害の状態にある場合、さかのぼって支給されます。
「長期加入者特例」とは、厚生年金の加入期間が44年以上あって、退職していれば報酬比例部分の支給開始以降、退職月の翌月から定額部分も支給されます。この特例は、あくまでも退職していることが条件です。
「障害者特例」とは、厚生年金保険法の障害等級が3級以上の状態の方であって、退職していれば長期加入者特例と同様に特例が受けられます。ただし、この特例は請求書を提出した翌月からが対象となります。
なお、障害年金の受給者は本人からの請求時点ではなく、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢以前から障害の状態にある場合、さかのぼって支給されます。
年金のことなら何でもお気軽にご相談を!

平日無料相談

ご都合のよい日に相談をお受けします。
お近くの本店・支店にお問い合わせください。
☆より詳しいご相談のため、以下のものをご持参ください。
〇ご本人・配偶者の「年金定期便」
〇ご本人・配偶者の「年金手帳」「基礎年金番号通知書」
〇認印
〇お勤めされていた方は「雇用保険被保険者証」
〇すでに年金を受給中の方は、ご本人・配偶者の「年金証書」