年金相談室
年金受給者死亡後の年金振り込み
【相談内容】
私の夫は72歳で、老齢基礎年金を受けていましたが、7月に亡くなりました。
死亡届の提出が遅くなったため、8月支払期の年金が夫の口座に振り込まれました。
この年金は私が受け取ってもよいですか。
死亡届の提出が遅くなったため、8月支払期の年金が夫の口座に振り込まれました。
この年金は私が受け取ってもよいですか。
【回答】
年金は、受給者が亡くなられた場合でも、死亡月まで支払われます。
年金を受けている方が亡くなられた時点で、まだ振り込まれていない年金や死亡日以降に振り込まれた年金のうち、死亡月までの年金は、本人は亡くなっているため受け取ることができません。そのため、亡くなられた方と生計を同じくしていた遺族が「未支給年金の請求」をすることで受け取ることができます。
生計を同じくしていた遺族には、請求できる優先順位があります。(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他3親等内の親族、の順番です。
自分より先順位者がいる場合は、未支給年金を受け取ることができません。
今回のケースでは、受け取って問題ありません。7月に亡くなられた場合、本来であれば6月分と7月分が8月に本人へ支払われる予定でしたが、受給者が亡くなっており、死亡当時に生計を同じくしていた遺族のうち配偶者より先順位者はいないため、配偶者が未支給年金を請求することができます。
なお、年金はすでに故人の口座へ振り込まれているため、請求者の口座に振り込まれることはありませんが、「未支給年金請求書」の提出が必要です。まだ振り込まれていない年金がある場合は、請求書提出後、3~4ヵ月ほどで請求者の口座に振り込まれます。
また、未支給年金を受ける権利は、5年を経過すると時効により消滅しますので、早めに手続きを行いましょう。
年金を受けている方が亡くなられた時点で、まだ振り込まれていない年金や死亡日以降に振り込まれた年金のうち、死亡月までの年金は、本人は亡くなっているため受け取ることができません。そのため、亡くなられた方と生計を同じくしていた遺族が「未支給年金の請求」をすることで受け取ることができます。
生計を同じくしていた遺族には、請求できる優先順位があります。(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他3親等内の親族、の順番です。
自分より先順位者がいる場合は、未支給年金を受け取ることができません。
今回のケースでは、受け取って問題ありません。7月に亡くなられた場合、本来であれば6月分と7月分が8月に本人へ支払われる予定でしたが、受給者が亡くなっており、死亡当時に生計を同じくしていた遺族のうち配偶者より先順位者はいないため、配偶者が未支給年金を請求することができます。
なお、年金はすでに故人の口座へ振り込まれているため、請求者の口座に振り込まれることはありませんが、「未支給年金請求書」の提出が必要です。まだ振り込まれていない年金がある場合は、請求書提出後、3~4ヵ月ほどで請求者の口座に振り込まれます。
また、未支給年金を受ける権利は、5年を経過すると時効により消滅しますので、早めに手続きを行いましょう。
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| ☆ | 以下のものをご持参ください。 |
| 〇 | ご本人・配偶者の「年金定期便」 |
| 〇 | ご本人・配偶者の「年金手帳」「基礎年金番号通知書」 |
| 〇 | 認印 |
| 〇 | お勤めされている方は「雇用保険被保険者証」 |
| 〇 | すでに年金を受給中の方は、ご本人・配偶者の「年金証書」 |
