年金相談室
老齢年金の繰下げ受給を希望している方へのお知らせについて
【相談内容】
私は66歳の男性です。
老齢厚生年金は65歳から受給していますが、老齢基礎年金は67歳での繰下げ受給を希望しているため、請求していません。
66歳の誕生月になって「繰下げ見込額のお知らせ」が届きました。
これはどういったものでしょうか。
老齢厚生年金は65歳から受給していますが、老齢基礎年金は67歳での繰下げ受給を希望しているため、請求していません。
66歳の誕生月になって「繰下げ見込額のお知らせ」が届きました。
これはどういったものでしょうか。
【回答】
老齢基礎年金または老齢厚生年金のいずれか、または双方を受給していない方へは、希望する時期に繰下げ受給できるよう、66歳から74歳までの間、毎年誕生月に「繰下げ見込額のお知らせ」が届きます。
お知らせには、送付時点の年齢まで繰下げた場合の年金見込額、本来の受給権発生年齢(65歳)時点の年金見込額等が記載されています。
今回の相談者の場合は、67歳で繰下げ受給を希望しているので、66歳と67歳の誕生月にこのお知らせが届き、その後、繰下げ請求手続きを行えば、次の年の誕生月には届かなくなります。
なお、65歳前に特別支給の老齢厚生年金が受け取れるにもかかわらず未請求の方には、このお知らせに65歳前に受け取ることができる年金の請求手続きについても記載されています。
また、共済組合等に加入している期間がある方には、66歳および70歳時点において、年金加入期間と繰下げ受給についての案内が記載された「年金の繰下げ請求に関するお知らせ」が届きます。
お知らせには、送付時点の年齢まで繰下げた場合の年金見込額、本来の受給権発生年齢(65歳)時点の年金見込額等が記載されています。
今回の相談者の場合は、67歳で繰下げ受給を希望しているので、66歳と67歳の誕生月にこのお知らせが届き、その後、繰下げ請求手続きを行えば、次の年の誕生月には届かなくなります。
なお、65歳前に特別支給の老齢厚生年金が受け取れるにもかかわらず未請求の方には、このお知らせに65歳前に受け取ることができる年金の請求手続きについても記載されています。
また、共済組合等に加入している期間がある方には、66歳および70歳時点において、年金加入期間と繰下げ受給についての案内が記載された「年金の繰下げ請求に関するお知らせ」が届きます。
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