年金相談室
国民年金第1号被保険者の独自給付について
【相談内容】
私は自営業を営んでおり、国民年金を納付している55歳の男性です。
国民年金第1号被保険者には独自給付があると聞きました。どのようなものがあるのでしょうか。
国民年金第1号被保険者には独自給付があると聞きました。どのようなものがあるのでしょうか。
【回答】
国民年金第1号被保険者の独自給付として、付加年金、寡婦年金、死亡一時金の制度があります。
【付加年金】
第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に上乗せされます。
第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に上乗せされます。
- 付加年金の年金額:200円×付加保険料納付月数
【寡婦年金】
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった場合に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
ただし、平成29年7月31日以前の死亡の場合、保険料を納めた期間(免除期間を含む)は25年以上必要となります。
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった場合に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
ただし、平成29年7月31日以前の死亡の場合、保険料を納めた期間(免除期間を含む)は25年以上必要となります。
- 寡婦年金の年金額:夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3
亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であった場合や、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。また、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
【死亡一時金】
第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その方によって生計を同じくしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合、8,500円が加算されます。
遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったとき、その方によって生計を同じくしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合、8,500円が加算されます。
遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
年金のことなら何でもお気軽にご相談を!
平日無料相談
ご都合のよい日に相談をお受けします。
お近くの本店・支店にお問い合わせください。
☆ | 以下のものをご持参ください。 |
〇 | ご本人・配偶者の「年金定期便」 |
〇 | ご本人・配偶者の「年金手帳」「基礎年金番号通知書」 |
〇 | 認印 |
〇 | お勤めされている方は「雇用保険被保険者証」 |
〇 | すでに年金を受給中の方は、ご本人・配偶者の「年金証書」 |