本文へ移動

年金相談

年金相談室

よくある「誤解による相談事例」

【相談内容】
私は、昭和35年3月生まれの男性です。
64歳から、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給があると聞いていますが、在職中のため年金の請求をしていません。
在職中は年金を請求してももらえないし、退職してからまとめて受け取る方が得ではないですか。
【回答】
在職中の老齢厚生年金は、給料の額(※1)と年金の基本月額(※2)によって減額される場合がありますが、必ず停止になるわけではありません。在職中であっても、年金額の全額を受給できる場合もあります。
また、退職するまで年金の請求を遅らせたとしても、在職中に停止された年金は受け取れません。
なお、在職中であっても、短時間勤務のパートや自営業者など、厚生年金保険に加入していない場合は、給料と年金との調整はされません。
退職後に年金を請求しても得することはありませんので、在職中でも年金の請求手続きをしてください。

【在職老齢年金の計算方法】
※1 給料の額(総報酬月額相当額)
 (標準報酬月額)+(直近1年の標準賞与額の合計÷12)
※2 基本月額
 老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額
給料の額(総報酬月額相当額)と基本月額の合計が50万円以下の場合には全額支給となり、50万円を超えると一部停止または全額支給停止となります。

年金のことなら何でもお気軽にご相談を!

年金受取開始年齢

平日無料相談

ご都合のよい日に相談をお受けします。
お近くの本店・支店にお問い合わせください。
以下のものをご持参ください。
ご本人・配偶者の「年金定期便」
ご本人・配偶者の「年金手帳」「基礎年金番号通知書」
認印
お勤めされている方は「雇用保険被保険者証」
すでに年金を受給中の方は、ご本人・配偶者の「年金証書」

2025年1月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2025年2月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  • 組合員対象法律相談(要予約)
  • 組合員対象税務相談(要予約)
  • 年末年始休業日
TOPへ戻る